料理教室も福利厚生費について

先日、出張足リフレクソロジーの福利厚生費についてお答えしましたら、 今度は料理研究家の方から私の行っている料理教室も福利厚生費にならないの?とご質問を受けました。
まず、思いついたのが、社内同好会への補助で、
以下のような要件を満たす社内の親睦等を目的として組織されている同好会やサークル活動に対して、会社から一定金額を支給する場合は、
条件を満たしていれば福利厚生費とすることができます。
1.役員のみでなく、参加したい従業員であれば誰でも参加できる状態にあること
2.参加しない人に対して、別途現金が支給されるようなことがないこと
3.支給される額は、社会通念上妥当な額であること
ただし、このひと月の1人あたりの補助は千円程度が妥当と言われており、 積極的に講師を呼べるという金額ではありません…ちょっと残念!
もう少し考えてみます。