2019/10/23.24 日本全国無料経営コンサルティング会 IN 仙台


【日程 】 第一回:2019/10/23(水) 第二回:2019/10/24(木)
参加費:無料
【第一回 】 開催時間:13時~17時 【第二回 】 開催時間:10時~17時
開催場所 【第一回 】
仙台商工会議所 会議室…仙台市青葉区本町2-16-12 ⇒googlemapで見る
開催場所 【第二回 】
アリオ仙台泉店 4階 吹き抜け横イベント広場 ⇒googlemapで見る
2019/9/27 日本全国無料経営コンサルティング会 IN 町田
2019/8/26 その日に契約が貰えるようになるセミナー

セミナー講師としても活躍し、約15,300人に以上「即」結果が出る営業メソッドを伝授する中西講師よりクロージングを中心にそのメソッドを伝授して頂きます。
・お悩みの方にお客様の「考えます」「検討します」をその場で攻略できる、営業界唯一のメソッドを聞いてみたくないですか?
開催時間:15時~18時
参加費:無料
開催場所
東京都港区高輪3丁目25-23 京急第2ビル6F カチエルセミナールーム02
最寄駅 品川駅出口から徒歩約3分 ⇒googlemapで見る
2019/8/5 初めてのコーチング 初心者限定ワークショップ無料体験会

このワークショップで得られる4つのメリット
1.上司や部下に信頼され、会社での人間関係も良好になる。
2.お客様との会話が今まで以上に弾むようになる。
3.お客様が本当に望んでいることを理解できるようになる。
4.お客様があなたの提案を受け入れてくれるようになる。
※今回参加者はコーチング未経験者に限らせていただきます。(士業の方・経営者様どちらも参加可)
開催時間
14時~17時 (13時30分より受付)
定員: 20名 (先着順・非会員も参加可) ※要予約
開催場所
東京都港区高輪3丁目25-23 京急第2ビル6F カチエルセミナールーム02
最寄駅 品川駅出口から徒歩約3分 ⇒googlemapで見る
<開催終了いたしました>
本日協会主催の初セミナーを行いました

本日協会主催の初セミナー行いました。講師の杉山さんの講義が分かりやすく、「決算書の注目すべき3つの数字がよく分かりました。」「お金の重要さが分かりました。」等大盛況でした!
2019/7/16 『現金至上経営の真髄』セミナー

「売上はあるのに、なぜか金が残らないなぁ~」と嘆いている社長さんへ
決算書のたった3つの数字に注目するだけで、札束が積み上がる方法に気付いてしまう『現金至上経営の真髄』セミナー
開催場所
東京都港区高輪3丁目25-23 京急第2ビル6F カチエルセミナールーム02
最寄駅 品川駅出口から徒歩約3分 ⇒googlemapで見る
<開催終了いたしました>
料理教室も福利厚生費について2

料理研究家の方から私の行っている料理教室も福利厚生費にならないの?という質問の続きです。
最近、社内運動会などという行事が、円滑なコミュニケーションを取るのに有効と見直されてきており、開催数も増えているというニュースを見た時に閃きました。
運動会がいいなら、みんなで料理するのもいいのでは?
ということで、
🍽全員参加の社内行事として、料理教室を開催してみよう❗️
社内運動会を開催するほど社員数がいないところでも使えるし、社内運動会と同様にSNSやスマートフォンの発達で間接的なコミュニケーションが広がった現在だからこそ、顔と顔と付き合わせた共同作業の場として有効だと思います。
ちなみに税務的には、
社内行事に対する費用を会社が負担したとしても、それが「社会通念上一般的」に行われているレベルのものであり、
全社員にその参加の権利が与えられていれば、給与課税されることは原則としてありません。
料理教室も福利厚生費について

先日、出張足リフレクソロジーの福利厚生費についてお答えしましたら、 今度は料理研究家の方から私の行っている料理教室も福利厚生費にならないの?とご質問を受けました。
まず、思いついたのが、社内同好会への補助で、
以下のような要件を満たす社内の親睦等を目的として組織されている同好会やサークル活動に対して、会社から一定金額を支給する場合は、
条件を満たしていれば福利厚生費とすることができます。
1.役員のみでなく、参加したい従業員であれば誰でも参加できる状態にあること
2.参加しない人に対して、別途現金が支給されるようなことがないこと
3.支給される額は、社会通念上妥当な額であること
ただし、このひと月の1人あたりの補助は千円程度が妥当と言われており、 積極的に講師を呼べるという金額ではありません…ちょっと残念!
もう少し考えてみます。
税金のクレジットカードでの納付

今回はちょっと細かい話しです。
先日税金をクレジットカードで納付しましたら、決済手数料**円(消費税別)とメールで明細が届きました。
ここで、あれ?と思いました。
なぜなら、クレジット手数料は国税庁の照会でも債権譲渡だから消費税は非課税と載っています。
しかし、この仕組みをよく見ますと、債権譲渡でなく、②の会社へ代行手数料を払う図式でした。よって消費税は課税取引となります。
同じようにインターネットでの商品購入する際に、クレジットカードで払う場合の手数料は決済代行会社への手数料の場合が多く、消費税は課税取引となりますのでご注意下さい。