一般社団法人
日本税理士経営コンサルティング協会

スタッフブログ

料理教室も福利厚生費について2

料理研究家の方から私の行っている料理教室も福利厚生費にならないの?という質問の続きです。
最近、社内運動会などという行事が、円滑なコミュニケーションを取るのに有効と見直されてきており、開催数も増えているというニュースを見た時に閃きました。

運動会がいいなら、みんなで料理するのもいいのでは?
ということで、
🍽全員参加の社内行事として、料理教室を開催してみよう❗️
社内運動会を開催するほど社員数がいないところでも使えるし、社内運動会と同様にSNSやスマートフォンの発達で間接的なコミュニケーションが広がった現在だからこそ、顔と顔と付き合わせた共同作業の場として有効だと思います。

ちなみに税務的には、
社内行事に対する費用を会社が負担したとしても、それが「社会通念上一般的」に行われているレベルのものであり、
全社員にその参加の権利が与えられていれば、給与課税されることは原則としてありません。

料理教室も福利厚生費について

先日、出張足リフレクソロジーの福利厚生費についてお答えしましたら、 今度は料理研究家の方から私の行っている料理教室も福利厚生費にならないの?とご質問を受けました。

まず、思いついたのが、社内同好会への補助で、 
以下のような要件を満たす社内の親睦等を目的として組織されている同好会やサークル活動に対して、会社から一定金額を支給する場合は、
条件を満たしていれば福利厚生費とすることができます。

1.役員のみでなく、参加したい従業員であれば誰でも参加できる状態にあること 
2.参加しない人に対して、別途現金が支給されるようなことがないこと
3.支給される額は、社会通念上妥当な額であること 
ただし、このひと月の1人あたりの補助は千円程度が妥当と言われており、 積極的に講師を呼べるという金額ではありません…ちょっと残念!
もう少し考えてみます。

税金のクレジットカードでの納付

今回はちょっと細かい話しです。
先日税金をクレジットカードで納付しましたら、決済手数料**円(消費税別)とメールで明細が届きました。

ここで、あれ?と思いました。

なぜなら、クレジット手数料は国税庁の照会でも債権譲渡だから消費税は非課税と載っています。
しかし、この仕組みをよく見ますと、債権譲渡でなく、②の会社へ代行手数料を払う図式でした。よって消費税は課税取引となります。

同じようにインターネットでの商品購入する際に、クレジットカードで払う場合の手数料は決済代行会社への手数料の場合が多く、消費税は課税取引となりますのでご注意下さい。

出張足リフレクソロジーと交際費

先日の出張足リフレクソロジーを考えている時に、福利厚生費としてご質問頂きました。 しかし、
あれ?これって交際費にも使えるのでは?と思いました。

出張接待足リフレクソロジーですね!
通常と違った接待をされたい方、リラックスした状況で打合せをされたい方、そして以下のような方に使えますね。

「部長、この商品買って頂けませんか?」
(ここで痛い足ツボを押してもらう)
「ギャー、買う、買うからもう少し弱く押してくれ」

商談成立ですね!
法的には無効かと思いますが、洒落のわかる方には使えるかも(ご使用は自己責任で)

出張施術と福利厚生費

足リフレクソロジーを行っている方から、企業へ出張施術を行った場合に、企業側が福利厚生費として費用処理出来ますか?とご質問を受けました。
以下のような要件を満たせば、福利厚生費として費用計上出来ます。

1.会社の全従業員や役員を対象とするものであること
2.支出する金額がおおむね一律で費用が高額ではなく、常識の範囲内であること
3.現金支給ではないこと

また、従業員の健康増進や、施術後の業務効率向上や、会社の満足度アップにより離職率の低下など効果も期待出来ますので、お薦めですよね。